≪産廃短信≫  試行版第9号 2005年3月23日

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本日の配信内容

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◆ 4月1日から施行される評価制度の本番用の情報開示項目セットが準備できました。

これから情報登録される場合には、本番用セットにお願いします。22日までにパイロット版に登録されていたデータは、システムの側で本番用セットに転記してあります。

必要項目の追加、修正をお願いします。

「公開ボタン」のクリックを忘れずに。

◆ 評価基準適合の確認を受けるため、もう一度ご確認ください

処理業許可の更新の際に、評価基準適合の確認を受けるためには、環境省令の定める項目のすべてについて正しく情報開示する必要があります。情報開示支援システムに用意しました「平成17年度産業廃棄物処理業の優良性の判断に係る情報開示」がこれに対応しておりますので、各欄に正しく情報を記入(もしくは画像貼り付け)をしてください。もう一度、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の解説」を参照してください。

評価基準適合の確認を受けられない可能性のある要注意事例

なお、評価基準適合の確認には、情報開示の開始日や更新履歴の自己証明が必要になります。ハードコピーをとっておく等の方法でこれらを証明できるようにしておく必要がありますのでご注意下さい。なお、産廃振興財団は、情報開示支援システムを利用して開示された情報について、開示日や更新履歴を証明するサービスを開始します。下記を参照してください。

情報開示履歴証明サービスの続報

今後、優良性基準適合の確認申請の際、情報を基準どおりに公開・更新していたことの証明が求められることになります。この要求に対応するために、産廃振興財団は、情報開示履歴証明サービスを始めます。情報開示履歴証明サービスでは、次の機能を提供します。

これら機能を実現するために、情報開示支援システムのバックサイドに履歴証明システムを増設しました。情報開示支援システムで開示されるデータは、更新されるたびに履歴証明システムに記録されますので、過去の開示状況を再現表示することができます。もちろん、これら機能にはIDとパスワードがなければアクセスできませんので、第三者から企業情報を悪用されることはありません。

情報開示履歴証明サービスは、4月1日以降、各機能を順次稼働して参ります。

なお、本サービスにおいては情報開示支援システムに登録されたデータだけが証明の対象となります。したがって、各社ホームページへのリンク参照されたデータは、その内容を記録することができず、証明の対象とすることができません。情報開示支援システムで、画像データを各社ホームページから引用参照している場合は、直接画像ファイルをアップロードするように改めて頂くようお勧めいたします。


本件のお問い合わせは

東京都千代田区鍛冶町2丁目6番1号
(財)産業廃棄物処理事業振興財団 情報システム部
Phone: 03-3526-0155(代) 03-3526-7798(直通)
Email : pilot@sanpainet.or.jp

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