≪産廃短信≫  試行版第16号 2005年7月11日

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本日の配信内容

◆開示履歴証明サービスへの登録手続きをお願いします

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第14号でお知らせしたとおり、産廃情報ネット「情報開示支援システム」の「開示履歴証明サービス」の一部機能がすでにお試しいただける状態になっています。

<評価基準適合の確認を受けるためには情報開示期間の証明が必要>

ご承知のとおり、今回の優良性評価制度では、基準適合の確認を受けようとする際には、法律の定める期間インターネットで情報開示を行っていたことを、処理業許可の更新時に当該の都道府県等に示さなくてはなりません。都道府県等が第三者による証明を要求するケースを想定し、産廃振興財団では、各社ごとの開示履歴を証明するサービスをご提供することにしました。このサービスは、産廃情報ネットの情報開示支援システムを利用して開示されている情報について、その開示期間や変更履歴を証明した産廃振興財団名の証明書を、開示内容のプリントアウトを添えて、ご希望の宛先に郵送するものです。

<開示履歴証明サービスの利用のために会員登録を>

開示履歴証明サービスを将来利用する可能性のある会社は、今のうちから開示履歴証明サービスへ会員登録しておくことが必要です。会員登録をしないと情報開示支援システムに登録されたデータが開示履歴証明システムに自動記録されず、従って証明書の発行もできなくなってしまいます。証明サービスへの登録費用は無料ですので、是非会員登録をされることをお勧めします。
なお、平成17年6月30日までに情報開示支援システムに情報登録をされていた方については、自動的に会員登録がされていますので、改めて会員登録の手続きは必要はありませんが、一度、開示履歴証明システムの画面をご覧になり、自社の会員情報が正しく記録されているかどうか、念のためご確認をお願いします。平成17年7月1日以降に情報開示を始めた方は証明サービスへの会員登録を行って下さい。「データ登録・変更メニュー」画面で「会員に入会する」をクリックし、必要事項を入力して送信してください。

<証明書発行は8月から>

証明書発行は8月以降に開始します。開始後は開示内容の証明が必要な時点等をご自身でオンラインで指定し、証明書は郵便で受け取っていただけるようになります。証明書発行については、手数料(金額未定)をいただくことにしていますが、情報開示支援システムのこれまでの機能は従来どおりご利用いただけます。

東京都千代田区鍛冶町2丁目6番1号
(財)産業廃棄物処理事業振興財団 情報システム部
Phone: 03-3526-0155(代) 03-3526-7798(直通)
Email : kaiji@sanpainet.or.jp

 

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