≪産廃短信≫  試行版第22号 2006年2月1日

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本日の配信内容

◆評価制度における経過措置についてのご注意!

 

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 本年も産廃短信・産廃情報ネット・(財)産業廃棄物処理事業振興財団をよろしくお願い致します。
 
 前号(平成17年12月16日付け第21号)の産廃短信のとおり、優良性評価基準の適合業者が岡山県、山口県で誕生、今年になってからは群馬県で新たに1社が適合となりました。
http://www.sanpainet.or.jp/AppProgram/060117tekigou.pdf
当財団と致しましても、今後さらに適合業者として処理業者の方々の認定が増えていくことを願っておりますが、
本日現在、当財団のシステムで情報開示しておられる588社の処理業者様のうち、評価基準の開示項目すべてをカバーしている会社は残念ながら1割程度です。
評価制度の基準適合に要する情報公開には、本年4月1日までに評価基準に沿って全項目を開示することにより5年未満(最低6ヶ月)で基準適合業者として認定されることとなっており、本年4月1日を逃してしまうと、評価基準に沿って全項目を開示した日から最低5年間経過しないと、評価基準適合業者としての認定が受けられないこととなりますので、ご注意ください。
なお、許可更新日が当分到来しない処理業者の皆さんのために、基準適合についての「自己申告」欄がシステムに設けてあります。都道府県等による確認のチャンスは先になったとしても、排出事業者等に自社の事業活動を理解してもらう場として、自己申告の欄を含め、当財団のシステムを引続きご活用ください。


 産廃短信について

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   http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/FuruichiLetter/List.htm

 

 

発行:(財)産業廃棄物処理事業振興財団(優良化事業推進チーム)
    〒101-0044
    東京都千代田区鍛冶町2丁目6番4号 堀内ビルディング3階
    TEL:03-3526-0155
    FAX:03-3526-0156
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