≪産廃短信≫ 2020年6月23日 第74号
■「二次委託先個社名の公表」登録の重ねてのお知らせ
平素より産廃情報ネット さんぱいくんをご利用いただき、
厚く御礼申し上げます。
産廃短信第71~73号にてお知らせしました、
本年2月25日廃棄物処理法施行規則改正により、「事業の透明性」の公表事項に
新たに追加された「持出先の開示の可否」に関連して、
重ねてご連絡いたしました。
6月も残すところ約1週間となりました。
「さんぱいくん」において、まだ「二次委託先個社名の公表」について
登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、重ね重ねで大変恐縮ですが、
経過措置への対応としてくれぐれもお忘れなく、今月中にご登録くださいますよう
お願いいたします。
既にご対応くださっている皆様には申し訳ございません。
以下、産廃短信第73号より抜粋(再掲)です。
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■「二次委託先個社名の公表」の登録時期について
○「二次委託先個社名の公表」(以下、「本項目」という。)は、優良産廃処理業者
認定制度に係る「事業の透明性」基準が求める情報公表における項目追加であり、
公表に漏れや遅れがあると、優良認定の申請に支障が生じるおそれがあります。
○「事業の透明性」の基準が求める公表情報については、
業許可証の更新(優良認定の更新)の申請を行う日の6か月以上前までに反映
させなければならないこととなっています。
ただし、追加項目である本項目については、経過措置として、
令和2年10月1日から同年12月31日までの間の許可の更新(優良認定の更新)の
申請を行う場合は、同年7月1日までに反映させなければならないことと
なっています。
逆に言うと、同年7月1日までに反映させなければ、この期間中の申請は
認められませんので、6月中にご登録を済まされますようお願いいたします。
なお、令和3年1月以降に申請される方も、本年6月中にご登録が完了していれば、
6か月以上情報を公表しており、基準を満たします。
○本項目について、二次委託先との調整含め、貴社のご方針決定に時間を要し、
正式に決定されていない場合は、いったん6月中に「開示不可」及び「未開示」
にて情報公表を開始していただくことも考えられます。
そのうえで、引き続きご検討を進めていただき、正式に決定された場合には、
必要に応じて、開示の可否及び開示の状況を変更・更新していただいて構いません。
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