≪産廃短信≫2026年4月7日 第91号
平素より産廃情報ネットをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
本号では、再資源化事業等高度化法に基づく報告・公表システムの供用開始についてご案内いたします。

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1.再資源化事業等高度化法に基づく報告・公表システム供用開始
産廃短信第89号にてご案内いたしましたが、昨年11月に本格施行した再資源化事業等高度化法において、
特定産業廃棄物処分業者※に該当する場合、再資源化の実施状況等について報告することが義務化されました。
また、特定産業廃棄物処分業者以外の処分業者も、任意で報告することができます。
※前年度の産業廃棄物(特管産廃を除く)の中間処分量が1万トン以上、
または廃プラスチック類の中間処分量が1.5千トン以上の産業廃棄物処分業者が該当
特定産業廃棄物処分業者は、令和7年度の実施状況を本年6月30日までに報告する必要があります。
 本日より、報告・公表システムの供用が開始されましたので、お知らせいたします。
詳細は、以下の報告・公表制度のHPをご確認ください。
URL:https://hk.sanpainet.or.jp/top-page 

なお、本システムのご利用に際し、ご不明な点がございましたら、以下問合せ先までご連絡ください。
よろしくお願い申し上げます。
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■お問合せ先
東京都港区虎ノ門1丁目1番18号 ヒューリック虎ノ門ビル10階
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
産廃情報ネット運営事務局
・TEL  :03-4355-0160(平日10~12時、13~17時)
・Email :info@sanpainet.or.jp

 

 

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