<保管する産業廃棄物の種類> 燃え殻※3、汚泥※1※2※3、廃プラスチック類※1※2、木く ず、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず※2、ガラスくず・コ ンクリートくず及び陶磁器くず※1※2、鉱さい※3、がれき類※ 1、ばいじん※3 政令第13号廃棄物
<保管面積> 57.88平方m
<最大保管数量> ドラム缶による保管(0.2m3×118基) 23.6立方m (水銀に汚染されていない産業廃棄物の最大保管量は88基、水銀使 用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び水銀又は水銀化合物に 汚染された産業廃棄物の最大保管量は30基) 鉄箱による保管(1.8m3×24基) 43.2立方m (廃プラスチック類※1、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁 器くず※1、がれき類※1は、それぞれ1基に限る。) 鉄箱による保管(8.0m3×3基) 24.0立方m
※1・・・石綿含有産業廃棄物を含む ※2・・・水銀使用製品産業廃棄物を含む ※3・・・水銀含有ばいじん等を含む
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