許可番号 |
第01653068603号 |
許可自治体 |
富山県 |
業区分 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし) |
廃棄物の種類 |
廃PCB等,PCB汚染物等 廃PCB等 (1)電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの (2)ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5千ミリグラム以下のもの((1)にあげるものを除く。) PCB汚染物等 (1)微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着、又は封入されたものが廃棄物となったもの (2)汚泥、紙くず木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5千ミリグラム以下のもの (3)廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5千ミリグラム以下のもの (4)金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等の付着し、又は封入されているもの1キログラムにつき5千ミリグラム以下のもの (2)~(4)について、(1)に掲げるものを除く。 |
許可期限年月日 |
2028(令和10)年08月18日 |