許可番号 |
第01950068603号 |
許可自治体 |
山梨県 |
業区分 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし) |
廃棄物の種類 |
廃PCB等,PCB汚染物等,PCB処理物等 廃PCB等 (1)電気機器又はOFケーブル(PCBを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のPCBによって汚染されたものが廃棄物となったもの。 (2)廃PCB等のうち、PCBの濃度が廃PCB等1kgにつき5,000mg以下のもので微量PCB汚染絶縁油を除いたものに限る。
PCB汚染物等 (1)微量PCB汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの。 (2)PCB汚染物のうち、次に掲げるもので微量PCB汚染物を除いたもの・汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだPCBの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1kgにつき5,000mg以下のもの・廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているPCBの量が廃プラスチック類1kgにつき5,000mg以下のもの。・金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているPCBの量が金属くず等の付着し、又は封入されている物1kgにつき5,000mg以下のものに限る。
PCB処理物 前述の廃PCB等、PCB汚染物を処分するために処理したものに限る。 |
許可期限年月日 |
2029(令和11)年02月05日 |