許可番号 |
第00851068603号 |
許可自治体 |
茨城県 |
業区分 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし) |
廃棄物の種類 |
廃PCB等,PCB汚染物等,PCB処理物等 イ 廃PCB等(次の(1)から(2)までに掲げるものに限る) (1)電気機器又はOFケーブル(PCBを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のPCBによって汚染されたもの(以下「微量PCB汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの (2)PCBの濃度が廃PCB等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ロ PCB汚染物(次の(1)から(4)までに掲げるものに限る) (1)微量PCB汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの (2)汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだPCBの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。) (3)廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているPCBの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。) (4)金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているPCBの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5千ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ハ PCB処理物(次の(1)から(7)までに掲げるものに限る) (1)イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの (2)廃油のうち、当該廃油に含まれるPCBの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。) (3)廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるPCBの量が廃酸又は廃アルカリ1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。) (4)汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるPCBの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。) (5)廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているPCBの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。) (6))金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているPCBの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。) (7)(1)から(6)までに掲げるもの以外のものであって、当該PCB処理物に含まれるPCB量がPCB処理物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの
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許可期限年月日 |
2029(令和11)年02月05日 |