≪産廃短信≫  試行版第11号 2005年3月31日

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本日の配信内容

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◆ 明日から改正省令が施行されます

明日4月1から、廃棄物処理法施行規則(環境省令)が施行されます。
改正省令の施行に伴い、評価制度が実施されます。
産業廃棄物処理業者の皆様は、評価基準適合の確認を受けることを目標に、情報開示を行っておられることと思いますが、そのための最後のご注意です。

情報登録は、平成17年度用の開示項目セットに

現在、情報開示支援システムには、「パイロット事業用」「平成17年度用」の2種類の開示項目セットが用意されています。
評価基準適合の確認を受けるためには、このうちの「平成17年度用」の開示項目セットにデータを登録する必要があります。
いまだ「パイロット事業用」にデータ登録をされている方が多いようですが、ご注意が必要です。

情報登録した開示項目セットを「公開」してください

必要なデータを登録したあとには、「公開」の操作が必要になります。
公開のためには、データ保存のあとは、データ公開設定画面で「公開」のボタンをクリックしてください。
データ登録やデータ修正をしただけでは、データは公開されず、情報開示したことと認めてもらえません。
現在、平成17年用の開示項目セットを公開されている処理業者が80余社ありますが、データ登録をしていながら公開されていない方も80数社ありますので、ご注意が必要です。
せっかく登録したデータを無駄にしないために、是非とも公開してください。

システム管理者が「公開」操作を代行します

公開手続きを忘れている方のために、産廃振興財団は4月1日に公開されていない平成17年度用の開示項目セットについては、当該処理業者に代わって「公開」操作を代行します。
平成17年度用のデータの公開が不都合な場合は、各自で再び「非公開」の操作を行ってください。
産廃振興財団がこの操作を行うのは、4月1日の一回だけです。
その後、定期的にこのようなサービスを行うことはありません。

 

本件のお問い合わせは

東京都千代田区鍛冶町2丁目6番1号
(財)産業廃棄物処理事業振興財団 情報システム部
Phone: 03-3526-0155(代) 03-3526-7798(直通)
Email : pilot@sanpainet.or.jp

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