4月1日より、改正環境省令が施行され、評価制度がはじまりました。
既に多くの 産廃処理業者の皆さんが産廃情報ネットを活用する等により、情報開示に取り組まれています。
さて、改正省令の経過措置で情報公開期間が最低6ヶ月間となっているため、評価制度に基づく適合性確認が早ければ10月にも行われる可能性があります。産廃処理業者がこの確認を受けるためには、法令の規定する項目を所定期間インターネットで途切れることなく開示していたことを業の許可更新等を行う行政に対して証明しなければなりません。
このため 産廃振興財団では産廃情報ネット情報開示支援システムを利用して開示されている情報について、過去の任意の時点での開示内容や経時的な情報更新の履歴を証明するサービスを開始いたします。
すでにお気づきかと存じますが、5月26日より、この開示履歴証明サービスの一部機能が使えるようになっておりますので試しに参照してみて下さい。
データ登録・変更メニューに開示履歴を参照するボタンを設けました。
ボタンをクリックすると御社の情報開示履歴を参照するメニューに入りますので、どうぞご覧下さい。
なお、紙に打ち出した文書としての履歴証明書を発行するサービスは10月までには開始する予定です。
証明書発行は有償(価格未定)のサービスとする予定ですが、情報開示支援システムを含む産廃情報ネットのその他の一切の機能は従来どおり無料です。
また、今までテキストにて入力していただく箇所で、入力した時と、表示した時に位置がずれてしまうという現象がおきていましたが、修正いたしました。
今後とも産廃情報ネットをよろしくお願いいたします。
東京都千代田区鍛冶町2丁目6番1号 (財)産業廃棄物処理事業振興財団 情報システム部 Phone: 03-3526-0155(代) 03-3526-7798(直通) Email : kaiji@sanpainet.or.jp |