≪産廃短信≫  第41号 2008年8月6日
■■ 優良性評価制度 基準見直し(案)について
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■■ 制度の基準見直し(案)について
  本制度は、平成17年4月に施行されて4年目を迎えており、
優良化推進事業では、今後産廃処理業界の育成・発展にさらに役立つよう、
制度の見直しの議論をH20~21年度に進めていく予定です。
  そのようななかで、昨年度、優良化推進委員会において、
緊急性の高い基準の見直しについて議論した結果、
以下の2点を案としてまとめました。

(1) 電子マニフェスト加入を基準として追加する
[理由]優良性評価制度は許可基準ではなく、望ましい方向に誘導する政策的役割
を担っている。電子マニフェストは不適正処理の未然防止や処理フローの即時性、
透明性など、優良性評価基準の遵法性・情報公開性と通じる趣旨を有しているため。

(2) 5年間以上の情報開示期間を、6ヶ月以上に短縮する
[理由] 産業廃棄物の適正処理推進のためには、排出事業者が優良な処理業者を
適切に選択できる状況を整備する必要があり、情報公開期間を短縮することで
処理業者による取組みを促すべきであるため。
[条件] ただし半期決算を含む財務諸表を1 回以上更新する。また、 5 年間の
情報公開を行う能力があることを示すため、5 年分の「処理の実績」、「処理施設
の維持管理に関する記録」、「財務諸表」を適合確認申請時に自治体に提出する。
[自治体]独自の制度による受付(いわゆる随時受付)実施の更なる推進が必要。

 以上はいずれも委員会からの提案であり、環境省ではこれを受けて内容を精査し、
見直しに向けて検討をすすめます。
また見直しの際には廃棄物処理法省令を改正することとなります。
  適合確認を目指している方には、大きなチャンスになると思いますので、
新たな動きがあるときは、この産廃短信でお伝えします。
(ご参考:平成19年度優良化推進事業報告書p.13-16第4章)
http://www.sanpainet.or.jp/HomePage/archives/Yuryoka/h19yuryoka.pdf

 なお、自治体への適合確認申請の際には、公開当初の情報開示内容の提出を
求められることも多く、当財団の履歴証明サービスをご利用される場合には、
公開当初から履歴証明サービスの会員登録が必要ですので、ご注意ください。
http://www.sanpainet.or.jp/HomePage/Business05/HistoryVerification.htm

 

本件のお問い合わせは
東京都千代田区鍛冶町2丁目6番1号
(財)産業廃棄物処理事業振興財団
優良化事業推進チーム 改田(かいでん)、吉川(よしかわ)
Phone: 03-3526-0155(代)
Email : kaiji@sanpainet.or.jp

 

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