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用語説明

固有番号

(特別管理)産業廃棄物処理業者に対して付与する許可番号の下6桁の番号

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許可主体

(特別管理)産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合、当該業を行う区域を管轄する都道府県又は政令市の許可が必要。
なお、収集運搬業を行う場合は(特別管理)産業廃棄物を積み込む区域及び荷下ろしを行う区域に限る。

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許可年月日

(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の有効期間は5年。  なお、有効期間の満了の日までに許可の更新の申請がされた場合に、有効期間の満了の日までに申請に対する処分がなされないときは、更新申請に対する処分がなされるまでの間は従前の許可は効力を有する。

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許可番号

(特別管理)産業廃棄物処理業許可ごとに付与する10桁及び11桁の番号。構成は以下のとおり。なお、本システムでは、10桁の許可番号の場合、先頭に0を付けて11桁で取り扱っている。

許可番号構成図

都道府県・政令市番号一覧 (令和4年4月1日時点)
都道府県番号 都道府県名
001 北海道
002 青森県
003 岩手県
004 宮城県
005 秋田県
006 山形県
007 福島県
008 茨城県
009 栃木県
010 群馬県
011 埼玉県
012 千葉県
013 東京都
014 神奈川県
015 新潟県
016 富山県
017 石川県
018 福井県
019 山梨県
020 長野県
021 岐阜県
022 静岡県
023 愛知県
024 三重県
025 滋賀県
026 京都府
027 大阪府
028 兵庫県
029 奈良県
030 和歌山県
031 鳥取県
032 島根県
033 岡山県
034 広島県
035 山口県
036 徳島県
037 香川県
038 愛媛県
039 高知県
040 福岡県
041 佐賀県
042 長崎県
043 熊本県
044 大分県
045 宮崎県
046 鹿児島県
047 沖縄県
政令市番号 政令市
050 旭川市
051 札幌市
052 函館市
054 仙台市
055 千葉市
056 横浜市
057 川崎市
058 横須賀市
059 新潟市
060 金沢市
061 岐阜市
062 静岡市
063 浜松市
064 名古屋市
065 京都市
066 大阪市
067 堺市
068 東大阪市
069 神戸市
070 姫路市
071 尼崎市
072 和歌山市
073 広島市
074 呉市
075 下関市
076 北九州市
077 福岡市
078 大牟田市
079 長崎市
080 佐世保市
081 熊本市
082 鹿児島市
083 岡山市
084 宇都宮市
085 富山市
086 秋田市
087 郡山市
088 大分市
089 松山市
090 豊田市
091 福山市
092 高知市
093 宮崎市
094 いわき市
095 長野市
096 豊橋市
097 高松市
098 相模原市
099 西宮市
100 倉敷市
101 さいたま市
102 奈良市
103 川越市
104 船橋市
105 岡崎市
106 高槻市
108 青森市
109 八王子市
110 盛岡市
111 柏市
112 久留米市
114 前橋市
115 大津市
116 高崎市
118 豊中市
119 那覇市
120 枚方市
121 越谷市
122 八戸市
124 福島市
125 川口市
126 八尾市
127 明石市
128 鳥取市
129 松江市
130 山形市
131 福井市
132 甲府市
133 寝屋川市
134 水戸市
135 吹田市
136 松本市
137 一宮市

業の種類を示す番号
産業廃棄物収集運搬業 積替を含まないもの 0
積替を含むもの 1
産業廃棄物処分業 中間処分のみ 2
最終処分のみ 3
中間処分・最終処分 4
特別管理産業廃棄物収集運搬業 積替を含まないもの 5
積替を含むもの 6
特別管理産業廃棄物処分業 中間処分のみ 7
最終処分のみ 8
中間処分・最終処分 9

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